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新生児商品券について

新生児商品券について        (9月議会にて/武田)

 10万円の特別定額給付金の給付対象外となる新生児に7万5,000円分の商品券を配るというニュースを御覧になった妊婦さんから、支給対象を12月末までとせず、3月末までの新生児にしてほしいとの要望が届きました。市内で利用できる商品券は地域循環ができ、すばらしいアイデアだと思いますが、なぜ支給対象を令和2年度中の新生児とせず、12月末までの新生児としたのか?  また、支給対象とはされない1月から3月末までの出生児の見込み数とこれらの新生児に対し何らかの支援を考えているのか?について質問しておりました。

理事者側の回答(全文)

子育て応援地域商品券給付事業は、特別定額給付金の支給対象とならない子を持つ子育て世帯の支援と地域経済の活性化を目的に実施するもので、特別定額給付金の対象外である令和2年4月28日から同年12月31日までに出生した新生児の父または母に、新生児1人につき7万5,000円の商品券を支給するものです。  今回、支給対象を12月末までに出生した新生児としましたのは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により多大な影響を受け、身体的、経済的に負担の大きい妊娠期を過ごされ、出生した新生児を令和2年12月末で一旦区切り、市内事業所で使用できる商品券を支給し、地域経済の活性化と子育て支援につなげてまいりたいとの思いからでございます。  次に、支援の対象とならない出生児の見込み数につきましては、3月出生児については現在、届出中ですが、令和3年1月から3月末までの合計で87人程度と見込んでおります。これらの出生児への支援の必要性につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の影響や社会経済状況を踏まえて判断してまいりたいと考えております。 との答弁だった。

私からは要望として

新生児商品券については、代替案をしっかりと策定し、遅くとも12月議会には予算計上するよう強く要望しました。




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